実印、重要事項説明会

実印の作成

重要事項説明の前に用意しておかなくてはいけないものがあります。それは、”実印”です。
実印は、不動産取引に必要なもので、銀行印(銀行や各種金融機関に口座を設けるときに届け出る印鑑)や認印(三文判)とは全く異なるものというより、全く別のものとして作成しておく必要があります。
実印にする印鑑を作成したら、住民登録している市町村の役場に印鑑登録する必要があります。印鑑登録して初めて実印となります。
自治体によって金額が違いますが、登録するには手数料がかかります。また、実印であることを証明する印鑑証明書の発行にも手数料が必要です。
今後、住民票と印鑑証明書は何度も最新のものを発行してもらう必要が出てきます。手数料も積もり積もれば結構ばかになりません
実印にする印鑑にはいろいろと決まり事があります。
フルネームで住民登録してある名前であること、ゴム、プラスチック、石材などの変形しやすいものはだめです。
実印は今後も使用しますし、とても重要なものなので、けちらずにいいものを購入したほうがいいです。

こちらでも作成できます。
即日出荷もしてくれるので急ぎのときにもうっかり忘れていたときにも使えます。

ハンコの東洋堂


「印鑑・はんこ通販のパイオニア」 株式会社ハンコヤドットコム


京のはんこや幸栄堂
京のはんこや幸栄堂はテレビにも出演し、印鑑の彫刻技術日本一を達成した、京の名工のお店



重要事項説明会
宅地建物取引業法35条で、宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。と定められているもので、その名の通りとても重要です。
分厚い資料があって、説明が行われました。といっても、聞くのは2回目です。申込の2週間前に重要事項説明会というものがあり、まったく同じ説明が行われました。
法的には、契約前に説明すればいいのですが、契約直前に聞くには重要すぎ量も多すぎです。しかもその場で実印を求められますのでじっくり検討する暇がありません。
事前(申込前)に説明があるというのは良心的だと思いました。もし、検討している物件で同じ会があったら絶対に出席することをお勧めします。そのような会がない場合は、営業マンに言って事前にもらっておいた方がいいと思います。

マンションによって書き方は違うと思いますが、

1. 売買物件の表示
不動産の所在、面積、構造、所有者、権利関係、専有部分、共有部分、附属施設等

2 .都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
取引物件にかかわる様々な法令上の制限の内容

3 .私道に関する負担等に関する事項
私道負担等の道路に関する内容

4 .飲用水・電気・ガスの供給施設、排水施設の整備の状況
それぞれの供給先、施設の整備状況、計量の方法、負担金の有無

5 .建物および敷地の工事完了時における形状、構造等の事項
いわいる青田買いしている場合、図面(敷地配置図・各階平面図・立面図・間取図・設備概要・仕上げ表など)で説明されます。

6 .一棟の建物、敷地に関する権利及び管理、使用に関する事項
いわゆるマンションの決まりごと、駐車場、バイク置き場、自転車置き場などの共有施設の規約、管理費、修繕積立金に関する規約

7.売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的
手付金、印紙代、登記費用、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金など

8.売買代金の支払いについて

9.契約の解除に関する事項

10.違約金及び遅延損害金に関する事項
契約の解除の条件、契約違反の場合の違約金に関する取決め

11.手付金等の保全措置の概要

12.支払金または預り金の保全措置の概要

13.供託所に関する説明

13.売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置
ローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載、ローンが実行されないときの措置等

14.領収書の発行

15. アフターサービス

16. 竣工図書縦覧場所

17.登記及び規約公正証書に関する事項

18.その他
その他といっても重要で、マンションの近くに建設される予定の建物や音、においについての記載がある場合もあります。

2時間ぐらい説明がありますが、はっきり言って眠くなります。
私は仕事の後に行ったので、特に眠かったです。実際寝ました。事前に聞いといてよかったとつくづく思いました。
質問があったら、必ずした方がいいです。

考えようによっては、ここで契約を躊躇するような事項があったら、自分の確認不足か営業マンが意識的に隠していたといえるかもしれませんね。

説明が終わったら、署名して判子を押し捲ることになります。ここで押すのは”実印”です。
ここからは後戻りできません。とても重要な押印です。
しかし、実際には言われるがままに、どんどん書類に押していくことになります。



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