住宅ローン減税の年末調整


住宅ローン減税は、初回は確定申告が必要だが、2年目以降はサラリーマンの場合は勤め先の年末調整で還付されます。

書類が次々に届く
10月中旬から、年末調整用の下記の書類が次々と郵送されてきた。

(1) 「生命保険料控除証明書」 − マンションには直接関係ない、団信に入っている人は関係あり
(2) 「損害保険料控除証明書」 − 住宅金融公庫の特約火災保険
(3) 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 − 金融機関より年末の残高証明書
(4) 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 − 税務署より年末調整用の申告書

(4)については、10年分まとめて同封されている。なくさないように注意が必要。


勤務先より書類の受取

(5) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
(6) 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」

これらは、毎年記入しているものです。


書類の記入
(4) 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
  ・今年分を切り取る。
  ・@C欄−「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」より、年末残高を記入
  ・AA欄−下の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」より、ロの欄(取得価格)を記入
  ・AC欄−AA欄と同じ
  ・BA欄−下の二の欄(総面積−内法計算)/下のホの欄を記入
  ・BB欄−下のトの欄/下のへの欄を記入
  ・BC欄−100を記入
  ・CC欄−@C欄と同じ
  ・DC欄−CC欄と同じ
  ・J欄 −DC欄と同じ
  ・K欄 −J欄の100円未満の端数を切り捨てて記入

Kの欄の金額が、戻ってくる金額となる。
ただし、それは所得税をそれ以上納めていればの話。Kの欄の金額>支払った所得税額なら、所得税分しか戻ってこない。
一戸建てだったり、共有所有していると記入が面倒だが、独身、マンションであれば単に書き写すだけ。

(5) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
 ・独身のままなので、1番上の給与の支払者の名称(要は所属している会社名)、同じく住所、自分の氏名、住所を記入して、はんこを押すだけ。

(6) 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
  ・1番上の給与の支払者の名称(要は所属している会社名)、同じく住所、自分の氏名、住所を記入

  ・生命保険料控除の欄に、(1) 「生命保険料控除証明書」の内容を記入。
  ・損害保険料控除の欄に、(2) 「損害保険料控除証明書」の内容を記入。
  ・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は、必要に応じて記入。
  ・右の給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄はもちろん記入の必要なし。


すべての書類を会社の経理か総務か人事か、取り扱ってる部署に提出すれば終了。
おそらく12月分の給料と同じが、別の日(会社により異なる)に、所得税が戻ってくる。

すべての書類は、戻ってこないのでコピーを取っておくことをお勧めします。


給与明細と源泉徴収票
会社から12月の給与明細と源泉徴収票をもらった。
20万以上の税金が住宅ローン控除で戻ってきた。
今年も納税額<住宅控除額で、所得税は0だ。
繰上返済もしたし、特別定率減税も来年から半額になるそうなので、来年は納税額>住宅控除額となりそうだ。
いいのやら悪いのやら。



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