住宅ローン控除の確定申告

住宅ローン控除

住宅ローン控除(正式名称は住宅借入金等特別控除)とは、ローンを使ってマイホームを取得した場合、年末のローン残高の1%にあたる所得税が10年間にわたって控除される制度。
2004年度の税制改革で、段階的に縮小されることになりました。2004年12月末の入居まで現行制度になります。
この制度、極めて政策的な減税で、2年毎ぐらいにころころ変わっているのでまたどうなるかは分かりません。
住宅ローン減税の概要はこちら

1年50万×10年間 最大500万の所得税減税 というと500万減税されるような気がしてしまいますが、そんな人はほとんどいないでしょう。
どういう人かというと、10年後も5000万以上のローンが残っており、かつ50万以上の所得税を納めている人です。
いったい年収がいくらあって、いくらの物件を買ったんだよ!って感じの人ですね。
しかも、控除を受ける年の合計所得が3000万以上に人は対象外になるので、超金持ちは適用されません。

対象となるのは、50u以上の部屋です。
この50uというのは、登記簿上の面積(内法計算)なので注意しないといけません。
物件のパンフレットにある面積は壁芯計算だからです。
壁芯計算は壁の真中から計算したもので、柱やパイプスペースなども含まれています。
内法計算は、壁にそって実際の占有区間を計算したもので、当然壁芯計算より少なくなります。
パンフレット上、50uを超えているので大丈夫だと思っていると、内法計算で割ってしまう可能性があります。

また、あくまでも所得税減税なので、ローン残高>納めた所得税の場合でも、所得税分しか戻ってきません。
ローン残高が3000万あれば30万戻ってくるはずですが、20万しか所得税を納めていなければ戻ってくるのは20万です。
住民税の分も戻ってきません。
しかし、年末調整で、所得税0になるから生命保険控除とか書かなくてもいいやと思ってはいけません。
住宅ローン減税は所得税のみですが、生命保険控除は住民税も対象なので書かないとその分損をすることになります。
公庫などで強制的に入った火災保険などの控除対象ですので記入した方がいいです。

住宅ローン減税を受けるには確定申告する必要があります。

必要な書類は

(1)登記簿謄本(新居を管轄する法務局で取得 1通1000円)
(2)給与所得の源泉徴収票
(3)売買契約書
(4)住民票
(5)住宅資金の借入金の残高証明書(11月頃金融機関より郵送されてきました)
   複数から借りている場合はすべての金融機関分必要です。
(6)住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(税務署より取得して記入)
(7)印鑑(三文判でよい)

所得税の確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
なぜかこの時期に申告しなければならないようなことを書いてある場合が多いのですが、住宅ローン減税は還付申告なのでいつでも受け付けてもらえます。
住宅ローン減税だけの申告の人は、逆にこの時期は税部署は混んでいるので、避けたほうがいいかもしれません。
ただ、他の申告と一緒にする場合はこの時期に行く必要があります。
翌年からは勤務先で年末調整されます。

自分は、税務署から市役所で昨年マンションを取得した人向けの作成会があるという案内がきたのでそれに参加することにしました。
ただ、その前に各書類を集める必要があります。
会社を休んで、法務局に行き、登記簿謄本を発行してもらいました。なんと1000円です。あと住民票も役所で発行してもらいます。
売買契約書はコピーを取っておきました。登記簿謄本もコピーを取っておいた方がいいです。

また会社を休んで、その作成会に参加しました。200人ぐらいの人がいました。
何回か開催しているはずでしたのでこんなにもマンションを購入した人がいるのかと驚きです。

税務署の人の指示に従い、用意されていた住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書に記入していきます。
記入していくと、その場で還付額が分かります。
自分はやっぱり、納めた金額よりローン残高の1%の方が多くて、満額もらえませんでした。
振込先の金融機関を記入して、問題がなければ後日振り込まれるとの事でした(実際には1ヶ月半後に振り込まれました)。


住宅取得資金贈与の特例
父母または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税については、非課税限度額が550万円です。それ以上贈与された場合でも減額されます。
計算式は、贈与税額=贈与額×1/5−110万×税率 です。

これも、対象は床面積が50u以上、合計所得金額が1,200万円以下、過去に適用を受けていないことなどの条件があります。
税額は0ですが、申告は必要です。通常の所得税の確定申告期間(毎年2月16日から3月15日)に行う必要があります。

マンションを買うと、税務署から「お尋ね」がくることがあります。
これは、購入資金の出所を調査するもので、給与と比較して大きな購入をしている場合は贈与を疑われる可能性があります。
親から借りたと言っていても、出世払いやいつか返すといったものはだめで、贈与とみなされる場合があります。
本当に借りている場合は、毎月一定金額を返していることを示すもの(銀行通帳など)が必要です。

必要な書類は、
(1)住宅取得資金の贈与を受けた年の全贈与税額の計算計算明細書    
(2)その年の所得金額を証明する書類(源泉徴収票又は確定申告書)    
(3)贈与前5年以内に自分や配偶者が所有する住宅に住んでいないことを証明する書類    
(4)住宅取得資金の贈与後発行された登記簿謄本(抄本)と戸籍の附表の写し    
(5)取得した住宅の登記簿謄本(抄本)    
(6)入居後の住民票の写し(贈与を受けた翌年3月15日までに入居できない場合は、別途書類が必要)

(1)はその場で記入できます。
(3)が曲者で、要は賃貸に住んでいたことを証明する書類が必要になります。賃貸契約書の写しがあれば問題ありませんが、5年間分なので前に住んでいたものは捨てているかもしれません。少なくとも直前まで住んでいたアパートなどの賃貸契約書は取っておくことが必要です。もういらないやと捨ててはいけません。賃貸契約書が必要と聞いて、隣に座っていた奥さんが捨てちゃったよ〜と頭を抱えていました。
(4)本籍のある市区町村役所で発行してもらう必要があります。本籍が実家になっている場合は親に頼んで送ってもらわないといけません。
(5)住宅ローン控除のときに取得したもののコピーで構いません。コピーを取っておかないと住宅ローン控除の申告で提出してしまうため、また1000円払って発行してもらう羽目になります。
(6)また住民票です。

会は2時間ぐらいで終了しました。



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